相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 2020年3月16日 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。 関連しそうな相続用語 認定死亡(にんていしぼう) 認定死亡とは水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる戸籍記載の特別手続による死亡証明の… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 熟慮期間(じゅくりょきかん) 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。…