相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 2020年3月16日 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。 関連しそうな相続用語 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分… 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん) 遺族年金の受給 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん)とは年金受給権とは年金制度の被保険者や加入者の… 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続… 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) 遺言者が任意の用紙に自書で作成する遺言書。これが有効になるためには法的要件をすべて満たす必要がある。… 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。…