相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 2020年3月16日 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。 関連しそうな相続用語 物納(ぶつのう) 物納(ぶつのう)とは、相続税を現金で納付することができない場合、一定の要件を満たし、税務署の許可を受… 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻している夫婦の間「以外」で出生した子供。「婚外子」と呼ばれるこ… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。… 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を… 受遺者(じゅいしゃ) 遺贈における「もらう側」の人。… 基礎控除(きそこうじょ) 相続税や贈与税の対象となる財産につき、「ここまでなら税金をかけない」と定めた金額。 相続税の基礎控…