特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 2020年3月28日 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 失踪宣告(しっそうせんこく) 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ため… 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ) 相続税の未成年者控除について 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成… 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 財産目録(ざいさんもくろく) 遺産分割協議や相続税申告の準備などのために、被相続人の財産をすべて調査して一覧にした書類。… 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 直系の血族のうち、その人より上の世代の人。たとえば親や祖父母など。… 相続放棄(そうぞくほうき) 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)…