財産分離(ざいさんぶんり) 2020年3月16日 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいう。 相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」という。限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し財産分離は債権者の利益のための制度といえる。 関連しそうな相続用語 相続税(そうぞくぜい) なぜ相続税がかかるのか 相続税の趣旨は「富の再分配」ということです。 先代が築いてきた財産を何の負… 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一… 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を… 控除 控除(こうじょ) 一定の決まった金額を差し引くこと。… 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん) 遺族年金の受給 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん)とは年金受給権とは年金制度の被保険者や加入者の… 遺留分侵害額請求 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) 遺留分を侵害された者が、遺留分相当額の金銭…