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法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法定相続人について
法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。
相続人とは、相続する人、つまり、相続によって財産を譲り受ける人のことです。
被相続人(相続によって財産を譲り渡す人)が遺言をしていない場合、被相続人の一切の権利義務が、民法の定めに従って相続人に包括的に承継されることになります。
法定相続人の範囲
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係は含まれません。
血族相続人
配偶者以外に相続人になる者として、血族相続人があげられます。
被相続人と血のつながりがある相続人という意味ですが、血のつながりのない養親子関係も含まれます。
血族相続人については、大きく分けて3通りあり、次の優先順位で相続権が回ってきます。
- 子及びその代襲者
- 直系尊属(親、祖父母等)
- 兄弟姉妹及びその代襲者
子及びその代襲者等
被相続人の子は、相続人になります(887条1項)。
先ほども述べたとおり、実子であっても養子であっても変わりありません。
また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡以前)に死亡したり、欠格事由や廃除(後述)によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となります(887条2項)。これを代襲相続といいます。
代襲者が相続開始以前に死亡したり相続権を失ったりした場合、代襲者の子が相続人となります(887条3項)。
直系尊属
子及びその代襲者で相続人になる者がいない場合、直系尊属(父母、祖父母、のように直通する系統の親族で先の世代の者)が相続人になります(889条1項1号)。
親等の異なる者の間では、近い者が優先されます。
兄弟姉妹及びその代襲者
直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(889条1項2号)。
相続開始以前に兄弟姉妹が死亡や相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が相続人になりますが、相続開始以前に兄弟姉妹の子も死亡や相続権を失った場合には、その子は相続人にはなりません(889条2項)。
相続人にならない場合
例外的に次の場合には相続人になりません。
- 相続放棄
相続放棄をした場合、その相続に関しては、最初から相続人にはならなかったものとみなされます(939条)。 - 欠格事由に該当する場合
民法が定める一定の事由(欠格事由)に該当する場合、相続人となることができません(891条)。 - 推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続人となるべき者)が、被相続人に対し、虐待をしたときや、推定相続人に著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除(相続権をはく奪すること)を請求することができます(892条)。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律によって定められた相続人の相続分のことをいいいます。
被相続人が遺言によって相続分について何ら意思表示をしなかったときには、相続人間で遺産分割の協議を行わない限り、法定相続分にしたがって相続がなされることになります。
なお、法定相続分はあくまでも目安であり、法定相続人間で合意がある場合には、これとは異なる分割をすることも可能です。また、被相続人が遺産分割の方法を指定した遺言等を残している場合には、その内容が優先されます。
法定相続人の範囲と相続順位
原則として①配偶者は存命であれば常に相続人となり、②それ以外の相続人については優先順位が決まっていて、第1順位が子、第2順位が親(親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母と生きている限り遡る)、 第3順位が兄弟姉妹。第1順位がいれば、第2順位は相続せず、第1順位がいない場合に第2順位が、それもいなければ第3順位の者が相続人となります。
法定相続人を確定する方法
法定相続人を確定するためには,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取得が必要となります。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得しますが、本籍地の役所が遠方にある場合には、郵送による請求も可能です。
法定相続分
相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。遺言による相続分を「指定相続分」というのに対し、遺言がない場合に適用されるのが法律による割合である「法定相続分」です。 法定相続の割合は以下のようになります。
配偶者と子どもがいる場合
配偶者と子とで財産を分ける場合は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いるときは、子の相続分(1/2)を等分します。
- (例)子が2人の場合
- 1/4ずつとなります。
なお、配偶者が既に亡くなっている場合には、子のみが相続人となります。
子はいないが、親がいる場合
配偶者と親とで財産を分ける場合は配偶者が2/3、親が1/3。父母が健在の場合は1/3を等分します(父親=1/6、母親=1/6)。
なお、父母が二人とも亡くなっている場合は、祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母)が相続人となります。
子は死亡しているが、孫がいる場合
子が既に亡くなっているが、その子に子(被相続人からすれば孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続人となります。なお、その孫が亡くなっている場合は、曾孫が相続人となり孫の相続分を曾孫が引き継ぐことになります。これを代襲相続といいます。
子・親ともいない場合
兄弟姉妹がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。
みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、被相続人が死亡したときに所有している財産ではではありませんが、相続税の計算上、財産とみなされるもののことで、「相続財産ではないのに相続税に課税されてしまう」ことをいいます。例えば生命保険金や死亡退職金などがあげられます。
代表的なみなし相続財産
生命保険金
被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であって、その生命保険金の保険料を被相続人が負担していた場合には、実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したといってよく、なんら相続による移転と変わりないので相続税法上では相続財産とみなされます。(相続税法3条1項の1)
※保険料負担者や受取人によっては相続税ではなく贈与税又は所得税の対象となる場合があります。
死亡退職金
被相続人の退職金等が死亡により相続人等に支給された場合は、その支給が死亡後3年以内に確定した退職金等なら、それは相続又は遺贈により取得したものとみなされます。お金に限らず物や権利でも変わりありません。(相続税法3条1項の2)
なお、3年以内に確定しなかったものは所得税の対象となります。
死亡退職金は相続人等に直接支給されるもので被相続人の死亡により被相続人から相続人等に対して移転するものではありませんが、退職金自体元々は被相続人が将来退職時に取得する財産であり実質的には被相続人の死亡により相続人等に移転したものと言ってよく相続税法上は相続財産とみなされます。
二次相続(にじそうぞく)
二次相続(にじそうぞく)とは配偶者のうち、後から亡くなった者の死亡について発生する相続のこと。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば孫)が相続人となることをいう。 死亡だけに限らず相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、代襲相続が発生する。
相続登記(そうぞくとうき)
相続登記とは?
「相続登記」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の中に不動産が含まれていた場合に、相続人に名義の変更をする手続きのことです。
相続登記には特に期限はなく、しなかったからといって相続税申告のようにペナルティを受けるわけではありません。
しかし、相続登記をせずに放置しておくと、売却の際にそのままでは売れない、相続人の一人が認知症になり遺産分割協議ができないなど、さまざまな弊害が生じることがあります。
相続登記はどのように行う?
相続登記は、必要な申請書と添付書類を揃えて、その物件を管轄する法務局に登記申請を行う必要があります。
登記申請に必要なのは、次の添付書類です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)
- 相続人全員の現在の戸籍
- その不動産を取得する相続人の住民票
- 被相続人の最後の住所を示すための住民票の除票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(相続関係を図で示したもの)
これらの中でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのが一番大変な作業です。本籍地をまったく動かしていない人であっても、民法改正による戸籍の改製や、平成のコンピュータ改製、婚姻などにより戸籍は作り替えられるため、一人の被相続人につき大体5種類前後出てくることが普通です(人によっては10種類出る場合もあります)。
ただ、遺言書で不動産の取得者がはっきり指定されているのであれば遺言者と不動産をもらう人の関係性だけがわかる戸籍で足ります。
もし本籍が移っている人の場合、必ず本籍地の役場でないと取得できないため遠方の場合は郵送で請求することになりますが、市役所のウェブサイトから申請様式をダウンロードしたり、郵便局で定額小為替を準備したりとなかなか骨が折れる作業になります。
そこで、仕事が忙しい人やこういった事務作業が苦手な人は依頼先の行政書士や司法書士に任せてしまうこともできます。
事案により自分でできるものと困難なものがある
申請書のフォーマット自体は法務局で例をもらうことはできるので、中には相続人自身ができる事案もあります。
ただ、実際にはフォーマット通りの単純な事案ばかりではなく、「被相続人がその不動産全部ではなく持分のみ所有していた」「本地に付随する道路部分があった」「本来、消えているべき抵当権が消えていなかった」など、イレギュラーな事案もあります。
不動産の物件数が少ない(本地と建物のみで共有ではない)、相続人の数が少なく遺産分割協議が問題なくできているなどの事案を除いては、できれば最初から専門家に相談する方が確実です。
相続税(そうぞくぜい)
なぜ相続税がかかるのか
相続税の趣旨は「富の再分配」ということです。 先代が築いてきた財産を何の負担もなく次世代がそのまま引き継ぐことになると、貧富の差が固定してしまう原因になることから、その富を社会に還元するという意味を持っているのです。
相続税はどんな時にかかるのか
相続税は皆にかかると思っている人もいるのですが、ある一定以上の相続財産を超えていなくては相続税は課税されません。これを「基礎控除」といいます。 平成27年から施行された改正により基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、従来の6割にまで引き下げられました。 これによって相続税がかかる人は都市部では従来の倍近くにまで増加したと言われています。 以前は富裕層にしか関係ないと思われていた相続税ですが、現在では大都市にマイホームを保有していただけでも相続税の心配をしなければならない時代になっています。
相続税申告はタイトなスケジュールになっている
相続税申告が必要な場合、「相続開始の翌日から10カ月以内」となっているため、実際にはかなり厳しいスケジュールになります。 この間に相続人を戸籍により特定し、相続財産と負債を確認して申告書を作成し、申告、納税までを済ませなければならないのです。そして、遺産分割協議が終わっていなかった場合はとりあえず法定相続分(民法で決められた相続分)で相続したものとみなして申告しますが、この場合は納税者にとって有利になる特例が使えないこともあります。 たとえば、配偶者について大幅に相続税が有利になる「配偶者の税額軽減」という制度があります。 配偶者は、被相続人(亡くなった人)の財産が形成される過程で多大な貢献をしていると考えられ、また被相続人の死亡後に生活保障がされなければならないという観点から税額が優遇されています。 具体的には、配偶者が取得した遺産額のうち・配偶者の法定相続分(民法で定められた相続分)もしくは・1億6000万円、これらのうちいずれか多い金額までは相続税がかからないことになっています。 もう一つ、相続税が大幅に優遇される措置として「小規模宅地等の評価減の特例」があります。 これは、被相続人の自宅や事業を営んでいた宅地については、相続税の負担によってこれを手放すようなことになれば本末転倒になるため、相続税の評価額を最大80%という大幅値引きして税額を優遇するというものです。 これらについては遺産分割協議が終わって財産の帰属が決まらなければ適用することができませんから、申告期限までに遺産分割協議が整っていなければかなり多めの相続税を納めておかなくてはならないことになってしまいます。 (遺産分割協議が終わっていなくても申告期限を伸長することはできません)
相続税の計算はどのように行うのか
相続税の計算は「受け取った財産に税率をかける」という単純なものではなく、もう少し手順が複雑です。 1.相続財産を調査し、合計する。 ポイントとしては、・みなし相続財産(死亡保険金など)を加算する、・借金がある場合は差し引く・非課税財産(仏壇など)を差し引く・相続開始前3年以内に行われた生前贈与を加算する、といった点です。 2.相続税の対象となる金額を算出する。 1の金額から、基礎控除「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を引いて、課税遺産総額を算出する。 3.法定相続分で分ける。 それぞれの相続人の法定相続分で課税遺産総額を分けます。 4.相続税の総額を算出する。 相続人ごとに法定相続分による取得金額に税率(相続人の取得金額により10%から55%と段階的に設定されています)をかけ、相続税額を算出します。 この相続税額の合計が今回の相続に関するすべての相続税額となります。 5.各相続人の相続税額を算出する。 相続税の総額を、実際の相続割合から各相続人で分けます。 最後の段階で、各人特有の事情を考慮して「2割加算」や「税額控除」などの金額調整を行います。
節税だけではなく紛争対策、納税資金準備も必要
相続税の難しいところは、ただ単に節税すればよいというわけではなく、そこに相続人同士の紛争を防いだり、申告期限までに確実に現金で納税資金を準備しなければならないという事情が加わることです。 たとえば、上記の基礎控除は法定相続人の数を基準としているため、養子縁組をした場合は基礎控除の額が増えます。しかし、節税のためだからと行った養子縁組が他の相続人にとって感情的に受け入れられないものである場合もあります。 また、被相続人(亡くなった人)が納税資金のことをまるで考えずに亡くなってしまったため、相続人は泣く泣く土地を売却して納税しなくてはならないこともあります。 こういった事態になることを防ぐためにも、相続税がかかることが予測される家庭はまだ被相続人が元気であるうちに税理士に相談の上でさまざまな対策を立てておくことが必須といえるのです。
相続税簡単シミュレーション
千葉相続遺言相談窓口ではどのくらいの相続税がかかるのか、簡単にシミュレーションができます。下記のリンクより是非ご利用ください。
相続欠格(そうぞくけっかく)
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、被相続人や同順位の相続人を殺害したなど、一定の事由がある場合、その相続人が当然に相続権を失うこと。
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条件のもとに2500万円までを無税で、それを超える部分を一律20%の贈与税で贈与できる制度。贈与した財産の価額は、相続発生時に相続財産に持ち戻す。
相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)
相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。