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被相続人

被相続人(ひそうぞくにん) 亡くなった方のこと。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)である人がさまざまな理由で相続人としての権利も義務もまとめて放棄し、最初から相続人でなかったものとする手続きです。

よく「私はもう遺産を要らないと言ったから、相続放棄した」という表現をする人がいるのですが、それは相続放棄ではなく、遺産分割協議の一環として自分がどの財産を相続するか、しないかを表明したことに過ぎないので、両者を区別しなくてはなりません。

相続放棄では遺産分割協議のように「特定の財産を要る、要らない」という意思表示をすることとは違い、一切の権利義務がなくなりますので対象の財産を選ぶことはできない点に注意が必要です。

また、負債については遺産分割協議によって相続人の誰が引き継ぐかを決めることはできません。負債がどのようになるかは債権者の利益に関わることですから基本的には各相続人が負債を引き継いでおり、財産をもらった人以外にも弁済の義務は残ります。

よって、どうしても負債を引き継ぎたくないのであれば相続放棄するしかないのです。

一般的に相続放棄をする理由としては、財産よりも負債の方が多いというのが一番ですが、その他にも「両親が離婚して親権を持たなかった方の親とまったく交流がなかったので、その親が亡くなったがもう関わりたくない」などのケースがあります。

相続放棄をするには?

相続放棄をする場合は、相続の開始および自分が相続人となったことを知ったときから3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行うことが必要で、相続人が放棄する意思表示をするのみでは足りません。

その相続人の立場によって添付する戸籍などが異なりますので、事前に家庭裁判所に確認してから書類を揃えるようにしたいものです。ただ、3カ月というのは本当にあっという間ですので、「正しい書類をそろえるまで時間がかかってしまい、負債を引き継ぐことになってしまった」という最悪の事態を避けるためにも、はじめから弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が確実でしょう。

どうしても財産や負債の調査で3カ月以内に申述ができないとみられる場合や、死亡を知っていたが負債の存在を知らなかったような場合には若干、イレギュラーな手続きとなりますので専門家への相談が必須です。

相続放棄ができなくなるのは?

もし、上記の3カ月を何もせずに過ぎてしまったり、被相続人の財産をすでに使ってしまっていたり、隠したりといった事由があると相続を承認したものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます(法定単純承認)。

ただ、いわゆる「財産の保存行為」にあたるものであれば相続の承認とはみなされません。

相続放棄をするとどうなるか?

たとえば、順位が同じ相続人が複数いると(子供が2人など)、相続放棄をした相続人の分だけ他の相続人の相続分が増えることになります。しかし、同順位の相続人全員が相続放棄してしまった場合はその次の順位の相続人に相続の順番が回ってくることになります。

具体的な事例で考えてみましょう。法定相続人として配偶者と子供2人がいたとします。

この場合、子供のうち1人が相続放棄をしたに過ぎないのであれば、残りの子供1人と配偶者が相続人となり、結果としてその子供の相続分が増えることになります。しかし、子供2人が両方とも相続放棄してしまったら配偶者と被相続人の直系尊属(親や祖父母)が次に相続人となり、それらも相続放棄もしくはもともとすでに死亡していた場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹に相続権が移行することになります。

家庭裁判所はそのような状態になっても次順位の相続人に連絡してくれるようなことはありませんので、いきなりその人のところに債権者から請求が来るような事態も考えられます。よって、できれば相続放棄した人から次順位者に連絡をしておく方が望ましいといえます。

遺産の範囲内で負債を返済する方法がある?

相続放棄をするべきかどうか迷う事例というのも実際にはあるのではないでしょうか。

事業を行っている資産家の家などにありがちですがプラス財産も多いがそれなりに負債もあり、それらのどちらが多いのかがわからないという状況です。

そのような場合は、プラス財産の範囲内で負債の弁済義務を負う「限定承認」という方法があります。

相続人にとっては大変都合の良い手続きにも思えるのですが、実際に限定承認をしようと思うとかなり厄介なこともあります。

相続放棄は各相続人が自分だけですることもできますが、限定承認は法定相続人全員が共同で行わなくてはなりません。そして、相続放棄と同様に相続開始を知った時から3カ月以内という期間の制限もありますからあまりゆっくり考えている時間はないことになります。

また、手続き自体が非常に複雑で手間、時間がかかるため素人が自分ですることはほぼ不可能で弁護士に頼むしか手段がありませんが、その場合は数百万という高額な報酬が発生することもあります。

よって、現実的に限定承認を行うことができるのは、元々かなりの資産を有する家庭であることが前提となるでしょう。

相続分の放棄

相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。

相続人

相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。

推定相続人(すいていそうぞくにん)

将来相続が発生した際に相続人になると考えられる人。

共同相続人(きょうどうそうぞくにん)

共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共に相続する複数の相続人のこと。

指定相続分

指定相続分(していそうぞくぶん) 被相続人が遺言書にて指定した各相続人の相続する割合。

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

遺言書の執行(遺言執行)

遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順

遺言の実行手続について説明いたします。

  1. 遺言者の財産目録を作る
  2. 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立てをする
  3. 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
  4. 遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行う
  5. 認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をする
  6. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。

その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

生前贈与(せいぜんぞうよ)

生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与えること。節税目的で行われることもある。

生前贈与は、相続税対策を目的として利用されることが一般的です。

これまでの相続税の非課税枠(基礎控除額)は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」とされていました。しかし、平成25年度税制改正により、相続税法が改正され、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、この基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、従来であれば相続税がかからないような方でも、相続税がかかる可能性が高くなりました。

適切に生前贈与を選択すれば、贈与した財産の分だけ、原則として相続税がかかる財産が減り、相続税を軽減させることができます。

また、相続財産の分け方を生前に決定できるため、相続人同士の紛争防止やご家族の相続手続き時の負担軽減など、様々な効果も期待できます。

生前贈与の注意点

  1. 必ず贈与の証拠を書面に残す

    贈与の合意は必ず書面で残すようにしましょう。
    贈与を書面で残しておかなければ、後日相続が発生した際、相続人等から契約の成立について争われたときにその主張・立証できず、契約が否定されてしまう可能性があります。
    また、税務調査で贈与の証明ができないと贈与が否認されるといったケースもあるようです。
    親族間の贈与であればあるほど、書面に残すことをおろそかにしがちです。法律的にも税務的にもリスクが伴いますので、必ず贈与契約書を作成するようにしましょう。

  2. 贈与税の対策は慎重に行う

    個人から個人へ財産を贈与する際には、受け取った人に原則贈与税が課税されます。
    贈与税が課税される場合には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告と納税を完了させなければなりません。
    また、相続税を減らそうと生前贈与によって一気に財産を減らしてしまうと、多額の贈与税がかかる場合もあり、逆に税負担が増大してしまうことがありますので、毎年少しずつ贈与したり、1人に対してではなく複数人に対して贈与するなどの工夫が大切です。

  3. 相続発生前3年間の贈与は相続税の課税価格に加算される場合がある

    親子間で贈与を検討している場合には、早めの着手が望ましいと言えます。
    例えば、父親の体調が思わしくない状態となったので、急いで子どもに財産を贈与するとします。その贈与が、父親が亡くなる3年前までになされたものである場合、贈与そのものは成立するのですが、相続税の計算上はその贈与がなかったものとして、相続税が課税されます。この制度は「生前贈与加算」と呼ばれ、近い将来に相続が発生することを予想して、相続直前になってからの不当な相続税逃れを防止するためにできた制度です。これにひっかかってしまうと、相続税の軽減のために行った贈与は無意味なものとなってしまいますので、注意が必要です。

  4. 遺留分には要注意

    生前贈与をするときは、遺留分にも注意を払う必要があります(詳細については遺留分をご覧ください)。民法では、相続開始前1年間にした贈与は、遺留分減殺請求の対象になります(民法第1030条)。また、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、場合によってはその対象になってしまいます。
    生前贈与をするときは、将来の争いにならないよう、遺留分を十分考慮した上で、家族に自分の意志を伝えておくなどの配慮が大切です。
    遺留分についてはこちら

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被相続人の遺志を証明する能力が極めて高い。
遺言書を作成する場合、自筆証書、公正証書のいずれかを選択するのが通常ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」のほうがより安心確実だといえます。

公正証書遺言作成の手続きと流れ

公証人との事前打ち合わせ

遺言の内容が決まったら、司法書士が公証人との間で事前打ち合わせをします。

具体的には、司法書士が作成した遺言書原案を公証人に送信し、公正証書遺言の案を作成してもらいます。ご依頼者様には、公証人が作成した公正証書案をご覧いただき、問題が無ければ公証役場への訪問日時を決めます。

公証役場での遺言書作成

事前に予約した日時に公証役場へ出向きます。当日の進行は公証人に任せておけばすべて大丈夫です。遺言内容は事前に打ち合わせしたとおりですから、難しいことを聞かれるようなこともありません。

また、当事務所へご依頼くださった場合は、司法書士も証人として同席しますから、公証人とのやりとりに不安を感じることも一切ありません。

手続きが済んだら公証人の手数料を支払い、できあがった遺言書は当日に受け取れます。遺言書は正本と謄本の2部が渡されるので、遺言者ご本人が2通とも保管しておくか、謄本を受遺者に預けておくこともできます。

公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言を作成するには、最低限次のような書類が必要となります。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書、または固定資産税の税納税通知書(評価額が分かる部分)

当事務所へお越しくだされば、必要書類についてわかりやすくご説明しますので、とくに事前準備は不要です。