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普通養子(ふつうようし)

普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制度。特別養子とは異なり必ずしも幼少時に行う必要はないが、養子の年齢によっては家庭裁判所の許可が必要になることもある。

普通養子縁組

養親との間に親子関係が成立しますが実親との親子関係が解消されることはありません。そのため,養子は2組の親を持つことになり実親または養親どちらが亡くなった時でも遺産相続権を持つことが出来ます。また養親が扶養できなくなった場合は実親が扶養することができます。

婿養子や,相続を考えて孫を養子にするケースは普通養子になります。

条件は下記となります。

  1. 未成年者を養子にする場合は原則,家庭裁判所の許可が必要
  2. 養子になる子が15歳未満の場合は実親の承諾が必要
  3. 養親より年長者を養子にすることや,叔父(伯父)叔母(伯母)を含めた尊属を養子にすることはできない

未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)

相続税の未成年者控除について

未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成年者である場合、相続税額から一定の金額を差し引くことができる制度。 遺産額から控除される基礎控除などとは違い相続税額から直接控除されるため、相続財産の額によっては全額控除されることもあり得ます。

未成年者控除の適用条件

未成年者控除を活用するためには、次の4つの要件を全て満たなくてはいけません。

  • 相続や遺贈で財産を取得している
  • 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者である
  • 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人である

居住無制限納税義務者とは、相続時に日本に居住していた者です。

非居住無制限納税義務者とは、相続人が日本国籍を持っており、海外に在住している場合です。

相続人と被相続人両方が、10年超に渡り海外に住んでいるかがポイントで、いずれかが海外居住10年以下の場合は、「無制限納税義務者」に該当します。

未成年者控除の控除額

(20歳 ー 相続した時の年齢)× 10万円

未成年者の年齢は満年齢で計算され、1年未満の期間は切り捨てます。例えば、15歳5ヶ月の場合は15歳、18歳11ヶ月は18歳となります。未成年者の年齢が低いほど控除額は大きくなり、相続税は安くなります。

未成年者控除の必要書類

未成年者控除を利用するためには、通常の申告書類の他に相続税申告書の第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」が必要になります。この計算書に未成年者控除の金額を記載して税務署へ提出します。

未成年は相続の権利はありますが、特別代理人がいなければ相続の手続きが行なえません。そのため、誰が代理人かを表す「特別代理人選任の審判の証明書」も合わせて提出します

利益相反行為に該当する場合は特別代理人が必要

未成年者が相続人になる場合には、未成年者の代わりに手続きをする代理人を選定しなければいけません。

特別代理人にふさわしい人

特別代理人は家庭裁判所によって選任された代理人のことを指します。代理される者との間に利益相反関係がなければ誰でも特別代理人になることができます。そのため、相続の場合、同じ被相続人の相続人でなければ親族であっても問題ありません。

特別代理人の選任に必要な書類

特別代理人を選任する際には次のような書類を揃えて提出します。

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 利益相反に関する資料

物納(ぶつのう)

物納(ぶつのう)とは、相続税を現金で納付することができない場合、一定の要件を満たし、税務署の許可を受けて土地などの現物で納付する制度。

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。

非課税財産(ひかぜいざいさん)

非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なものに墓地や仏壇などがある。

倍率方式(ばいりつほうしき)

倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税評価額にあらかじめ定められた一定の倍率を掛けて計算する。

配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)

配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、配偶者が取得する相続財産で1億6000万円、もしくは法定相続分までのどちらか多い金額については相続税を非課税にするという制度。

特別養子(とくべつようし)

特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると裁判所が認めるときに行われる養子縁組制度。原則として養子が6歳未満の場合に行われ、実親との相続関係もなくなるなど、実親子に極めて近い関係を築くことを目的としている。

特別養子縁組

様々な事情により実親が子どもを育てることができないため,その子を別の家庭で養育することです。養子縁組するための条件も普通養子縁組より厳しくなります。

条件は下記です。

  1. 実親による養育が厳しいまたは不適当などの特別な理由により,子の利益になると判断される場合に家庭裁判所の審判により成立する
  2. 原則として6歳未満の子,養親は配偶者がいてなおかつ一方は25歳以上であること

この場合は,実親のとの親子関係が切れるため,実親が亡くなっても養子が実親の遺産を相続することはありません。養親が亡くなった場合は,養親の遺産を相続することになります。

特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)

特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。

特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)

特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が居住していたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。