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寄与分(きよぶん)
寄与分とは被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分のことをいう。
遺産分割(いさんぶんかつ)
「遺産分割」というのは、相続財産が最終的にどの相続人に帰属するのかを決定するための手続きです。
遺産はとりあえず相続人の共有になる
「相続」は人の死亡によってその瞬間に発生するものであり、人為的に行うものではありません。つまり、相続人がそれを希望するか否かを問わず、いったんは法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員の共有状態になっています。
つまり、自分がその財産を保有しているという自覚がまったくなかったとしても相続財産の共有持分を保有しているという理屈なのです。そして、その共有状態は「遺産分割協議」をすることによって遡って「相続することになった相続人に帰属する」ことになります。
実際にそのことがどのような場面で影響してくるのかというと、たとえば相続人の一人が債務整理をするような場合です。
たとえば、個人再生や自己破産といった手続きでは、申立人(債務者)にどのくらいの財産があるのかということが手続きに影響してきます。
自己破産の場合、もし財産があればそれを売却する手続きが必要になるため破産管財人が選ばれるので、財産のあるなしによって手続きの流れが大きく変わってくることになります。
遺言書があればそれが優先する
もし、被相続人(亡くなった人)が、「自分の遺産はこのように分けてほしい」などの希望を法的に有効な遺言書で遺していれば、そちらが優先されることになります。つまり、法定相続人の遺産分割協議を待たずに遺産の分け方が決定することもあるわけです。
遺言書があるかどうかの確認の仕方ですが、もし故人が公正証書遺言を作成していた場合、全国どこの公証役場からでも相続人であることを証明すれば検索してもらうことができます。
ただ、遺言書を自宅で書いている「自筆証書遺言」の場合はどこに保管してあるのかがわからないことが多いでしょう。よって、故人の部屋や貸金庫、その他思いつく限りあらゆる場所を探さなければならないこともあります。
もし、自筆証書遺言があったらそれは必ず「検認」という手続きを経なければなりません。検認というのは家庭裁判所で行われる「証拠保全」のための手続きです。要するに、遺言書がその時点においてその状態で存在していたことを証明する手段ということになります。
よって、検認により不正な改ざんなどを防ぐことはできますが、遺言書の内容そのものが適切かどうかというのはまた別問題になりますので、その点を争いたい相続人は別途、協議を持ちかけるか調停や裁判をしなければならないこととなります。
また、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に科せられるので、その点にも注意しなければなりません。
日本における遺言書作成割合はまだまだ低く、多くの場合は遺産分割協議を行わなくてはならないこととなります。
遺産分割協議のルール
遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。たとえ連絡が取れない相続人や認知症の相続人がいたとしてもその人を外すことはできないのです。
もし行方不明の人がいれば「不在者の財産管理人」、認知症の人がいれば「成年後見人」など、家庭裁判所によって適切な代理人を選んで行わなくてはなりません。
近年、高齢化の進行によって「相続人の一人が認知症」ということも珍しくありません。そのような場合は認知症の相続人について「成年後見人」という役職の人を選んで、代わりに遺産分割協議をしてもらわなければならなくなります。
ただし、成年後見人を選んだとしてもその人もまた相続人の一人であった場合はさらに遺産分割協議だけのための「特別代理人」を選ぶという二段階の手続きになります。
もし成年後見人もしくは特別代理人が本人に代わって遺産分割協議をするのであれば、少なくとも本人の「法定相続分(民法で定められた相続分)」は確保しなければならなくなるため、他の相続人が考えていた通りの遺産分割ができなくなる可能性もあります。
成年後見制度は本人の財産権を保護するために設けられている制度であるため、その理念に反するわけにはいかないからです。
遺産分割協議をする際は、実際にはなかなか全員が集まることができないことも多いでしょう。
全員が同じ場所に集合して話し合いを持つ必要はないのですが、少なくとも全員が内容に合意をし、署名、実印での押印、印鑑証明書の添付が必要となります。
この、遺産分割協議書は不動産の名義変更、預金解約など色々な手続きにおいて必要とされる書類ですが、金融機関の預金解約等においては、その銀行ごとの独自の書式に押印しなければならないこともあります。
合意ができないときは
もし、どうしても遺産分割の内容に全員が合意できない場合、家庭裁判所に調停の手続きを申立てることになります。調停では、裁判官と調停委員(裁判所が選んだ有識者など)が中立的に話を進めていくことになりますが、一定の内容の遺産分割を強制するわけではありません。
ただ、いったん調停で決めた内容を合意してしまえばこれには法的な効力があります。
遺言(いごん・ゆいごん)
遺言とは何か
遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらうべく、書面に希望を書き残すものです。
遺言というとどうしても「お金持ちにしか関係ないもの」「自分の家は財産が少ないから争いなど考えられず、遺言は必要ない」と考えがちです。
しかし、遺言の必要性は財産額とはまったく無関係です。むしろ、財産がなく、各相続人が不満を持ちやすい家や、財産構成が偏っている(たとえば大部分が不動産)家ほど遺言の必要性は高いことになります。
遺言の形式
遺言書を作成しようと思った場合、多くの場合は「公正証書遺言」もしくは「自筆証書遺言」で行われます。
「公正証書遺言」は、公証役場に証人2名とともに出向き、公証人の面前で作成する遺言書です。これは遺言者との面談により公証人に確認してもらうため、遺言者の遺志が反映されている可能性が極めて高くなること、原本を永久的に保存してもらえるため、改ざんの心配がないことなどがメリットです。
相続財産の金額やもらう人の数により数万円から場合によって10万円以上の公証人手数料がかかることが難点ですが、不動産の名義変更などの際はこの公正証書遺言が絶大な効果をもたらしますのでせっかく遺言書を作るのであればぜひ公正証書で行いたいものです。
一方の「自筆証書遺言」は、自宅で自分で準備した便箋等に自筆して行うため、比較的手軽でいつでもでき、費用もかからない方法といえます。
ただ、自筆証書遺言はそれが有効になるための法的要件が厳しいことの他にも重大な欠点があります。
もし遺言者の死亡後にこれが発見されなければ結局相続人は遺産分割協議をしなければならないことになり、被相続人(亡くなった人)の遺志は正確に反映されないことになります。
また、発見されたとしても家庭裁判所での「検認」と呼ばれる証拠保全の手続きが必要になりますので、素早く遺言書の内容を実行に移したい時などは時間と手間がかかって不便です。
さらには、金融機関等、民間の相続手続きにおいては「自筆証書遺言」では受け付けてくれないことがしばしばあります。たとえ民法における要件を満たしていたとしても社内の基準で決まった書類を提出しなければ解約や名義変更ができないということがあるのです。
そのような意味では自筆証書遺言はかなり中途半端で不完全な面が多いといえますので、費用はかかりますがやはり公正証書遺言がベストな選択といえるでしょう。
代償分割
代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人に対して債務を負担する遺産分けの方法。現物分割が難しい場合に行われる。
準確定申告
準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申告手続き。
換価分割
換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて分ける遺産分けの方法。
限定承認(げんていしょうにん)
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法をいう。 負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがある。
現物分割
現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの方法。
遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは?
遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて「ここまでの取り分を保障する」と民法で決められている相続分のことです。
被相続人(亡くなった人)の遺族に対し、ある程度の生活保障をするというのが制度の趣旨になります。よって、比較的近い親族にのみ認められた権利であり、配偶者および第1順位、第2順位の相続人までに認められていますが、第3順位である兄弟姉妹には遺留分がありません。
具体的な遺留分としては、直系尊属(親、祖父母等)のみが相続人になる場合には相続財産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
遺留分は請求しなければ戻ってこない
法定相続人はそれぞれに遺留分があるとはいえ、それは自ら請求しなければ戻ってきません。自分の遺留分が侵害されている時にそれを取り戻そうとする相続人は「遺留分減殺請求」を行います。
これは裁判によるものの他、裁判外でも行使することができます。一般的にはまず請求する相手方に対し「内容証明郵便」を出すことが多いでしょう。もし、遺留分減殺請求をした相手方が請求に応じてこなかった場合は家庭裁判所の調停を利用することになります。
ただ、いつまでもできるとなると法律関係が安定しないため、時効期間が決まっています。
「遺留分の侵害(相続の開始および減殺するべき贈与等があったこと)を知った日から1年、または相続開始から10年」とされていますが、知った日から1年というのはあっという間ですので、そのような状況になった場合はできれば弁護士や司法書士などの専門家に相談して準備をする方が確実です。
遺留分を計算する際の注意
遺留分の計算は通常の相続財産の計算とは若干異なり、次の財産を加算した金額が前提になりますので注意が必要です。
- 相続開始前1年間に行った贈与
たとえば、贈与という自覚がないままに行っていることもあり、たとえば被相続人が相続人の一人に非常に安価に不動産を譲り渡したような場合です。高額な財産を移転する行為については、適切な価格での取引だったのかを注意して検討する必要があります。
- 1年より前であっても、双方が遺留分の侵害を承知した上で(悪意で)行った贈与
- 相続人が受けた特別受益
遺留分を放棄することはできる?
上記のとおり、遺留分とは「請求しなければ自動的に戻ってくるものではない」ということになりますので、もし遺留分を侵害する遺言書があった場合でも、誰もそれに対してクレームをつけなければそのまま相続または遺贈が行われてかまいません。つまり、遺留分を侵害した遺言書であってもそのことを理由として遺言書が無効になるわけではありません。
では、「自分は相続分がゼロでもかまわない」と思っている相続人があらかじめ遺留分を放棄することはできるのでしょうか?これは、相続開始前と相続開始後で異なります。
相続開始前(被相続人の生前)であれば「家庭裁判所の許可」がなければ遺留分を放棄することはできません。被相続人が相続人を脅して遺留分を放棄させることを防止する趣旨です。
実際の手続きとしては、遺留分を持つ推定相続人(この時点ではまだ相続人が確定しているわけではないためこう呼びます)が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続発生前までに「遺留分放棄の許可の審判」を申し立てることになります。
もし遺留分放棄が許可された場合、許可の審判が取り消されない限りは実際に相続が発生した際に自分の相続分が遺留分に満たない場合でも、それに対して異議を述べることはできなくなります。
そして、相続開始後に遺留分を放棄したいのであればただ、遺留分の侵害に対して何も言わずにいればよいだけということになり、特別な手続きは必要ありません。
遺留分を放棄する意味は、「遺留分を侵害されていても文句を言わない」という意思表示に過ぎないため、遺留分を放棄した人が遺言書の指示に従って相続することは何ら妨げられるわけではありません。
そして、もし遺留分を放棄した相続人がいても、他の相続人の相続分が増えるわけではないことにも注意が必要です。
遺留分をめぐって揉めないために
遺留分の侵害があった場合は遺留分減殺請求を行使して解決を図ることはできますが、それ以前に「そもそも遺留分を侵害するような贈与等をしない」ことを被相続人が心がけなくてはなりません。
何の考えもなしに遺言書で「長男に全財産を相続させる」などとしてしまうとそこに根拠がなければ高確率で揉め事に発展します。
そして、遺留分を侵害しているという自覚がないままに遺言書を作成してしまう遺言者がいることも問題です。
相続財産が現金や預貯金など価値のわかりやすいものであれば問題ないのですが、特に不動産の評価などは一般の人では難しい部分もありますので、知らず知らずのうちに遺留分を侵害してしまうこともないわけではありません。
被相続人(遺言者)自身が専門家のアドバイスをしっかり受けた上で公平性を保つ遺言をすることが大切なのです。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) 相続する財産をどのようにわけるかを相続人全員で話し合うこと