相続分の放棄 2019年11月22日 相続分の放棄(そうぞくぶんのほうき) 相続人であることは受け入れた上で、プラスの財産を放棄すること。遺産に借金が含まれる場合、借金のみを相続する羽目になる可能性がある。 関連しそうな相続用語 特別養子(とくべつようし) 特別養子(とくべつようし)とは父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別… 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん) 遺族年金の受給 年金受給権(ねんきんじゅきゅうけん)とは年金受給権とは年金制度の被保険者や加入者の… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて… 限定承認(げんていしょうにん) 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続…