特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 2020年3月28日 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ) 遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人同士が法定相続分に応じて… 特別受益(とくべつじゅえき) 特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、… 包括遺贈(ほうかついぞう) 包括遺贈とは包括して遺贈をすることです。 包括してというのは、ある人の持っている権利を一括でまとめ… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権… 倍率方式(ばいりつほうしき) 倍率方式(ばいりつほうしき)とは路線価方式が使われない土地について使用する相続税評価方法。固定資産税… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて…