特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 2020年3月28日 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 財産分離(ざいさんぶんり) 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。… 嫡出子(ちゃくしゅつし) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻している夫婦の間に出生した子供。… 生前贈与(せいぜんぞうよ) 生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、ある人が自分の死亡(=相続開始)を待たず、生前に相続人などに財産を与… 特別受益(とくべつじゅえき) 特別受益(とくべつじゅえき)とは特別受益とは、 特定の相続人が被相続人から遺贈によって受けた財産や、… 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう…