特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち) 2020年3月28日 特定事業用宅地(とくていじぎょうようたくち)とは被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計を一つにする親族が事業を営んでいたこと、そして取得者が一定条件を満たしているため相続税評価額を80%減額できる宅地。 関連しそうな相続用語 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。… 直系卑属(ちょっけいひぞく) 直系卑属(ちょっけいひぞく)とは直系の血族のうち、その人より下の世代の人。たとえば子や孫など。… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 第三取得者 第三取得者(だいさんしゅとくしゃ) 抵当権が設定されている不動産を、抵当権がついた状態のままで取得…