不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 延納(えんのう) 相続税を申告期限内に現金で納めることができない場合に、一定の条件のもと、税務署の許可を得て相続税を分… 財産分離(ざいさんぶんり) 財産分離とは債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止… 遺言(いごん・ゆいごん) 遺言とは何か 遺言とは、ある人が自分が亡くなった際に備えて自分の財産等に関する遺志を実現してもらう… 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法定相続人について 法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。 相続人とは、相続する人、… 失踪宣告(しっそうせんこく) 相続人の中に行方不明者がいる場合、一定期間経過後にその人を「法律上、死亡したものとして取り扱う」ため… 信託財産責任負担債務 信託財産責任負担債務(しんたくざいさんせきにんふたんさいむ) 受託者が信託財産に属する財産をもって…