不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん) 2020年4月10日 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、法定相続人の中で行方不明になっている人がいる場合に、本人の財産の管理、保存のために家庭裁判所に申し立てを行って選任される者。 関連しそうな相続用語 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。… 非課税財産(ひかぜいざいさん) 非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なも… 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分とは? 遺留分というのは、それぞれの法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の立場に応じて… 物納(ぶつのう) 物納(ぶつのう)とは、相続税を現金で納付することができない場合、一定の要件を満たし、税務署の許可を受… 準確定申告 準確定申告(じゅんかくていしんこく) 確定申告が必要な方が亡くなった場合に相続人等が行う所得税の申… 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律行為を代理し、被…