限定承認(げんていしょうにん) 2019年11月16日 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法をいう。 負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがある。 関連しそうな相続用語 公証人(こうしょうにん) 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の… 普通養子(ふつうようし) 普通養子(ふつうようし)とは、実子ではない者を法律上の子供として戸籍の届出を行い、養親子関係を築く制… 遺贈(いぞう) 被相続人(亡くなった人)が遺言によって、主に相続人以外の者に無償で財産を与えること。… 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しな… 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ) 遺産を売却したり共有したりせずに、そのままの状態で相続する遺産分けの… 弁済による代位 弁済による代位(べんさいによるだいい) 一定の第三者が弁済をした場合、求償権の範囲内において、債権…