限定承認(げんていしょうにん) 2019年11月16日 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法をいう。 負債の方が資産より多かった場合には、相続した資産の範囲内で借金を返せばよく、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがある。 関連しそうな相続用語 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共同相続人(きょうどうそうぞくにん) 共に相続する複数の相続人のこと。… 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が鈍った人の代わりに法律行為を代理し、被… 相続人 相続人(そうぞくにん) 亡くなった方の遺産を相続する権利のある方。… 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) 一定の要件を満たす「宅地」につき、最大で相続税の評価を80%減額できる制度。… 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場で、公証人および証人2名の立ち会いのもとに作成する遺言書。原本が公証役場に保存されるため、被… 熟慮期間(じゅくりょきかん) 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と…