相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 2020年3月16日 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。 関連しそうな相続用語 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ) 相続税の未成年者控除について 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続人が20歳未満の未成… 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ) 相続人のうち1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得… 死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。… 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、親や祖父母から子供や孫などへの贈与において、一定の条… 代襲相続(だいしゅうそうぞく) 代襲相続とは相続人となるべき者(例えば子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(… 埋葬料(まいそうりょう) 埋葬料(まいそうりょう)とは、協会けんぽなどの加入者が亡くなった場合に支給される金銭。…