相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん) 2020年3月16日 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、配偶者、第1~第3順位までいずれの相続人も存在しない場合に、被相続人の財産を適切に管理処分する権限を持つ人のこと。相続人の捜索や、国・特別縁故者に財産を分与する、債権者に債務を弁済するなどの業務を行う。 関連しそうな相続用語 非課税財産(ひかぜいざいさん) 非課税財産(ひかぜいざいさん)とは、金銭的な価値はあるものの、相続税の対象とならない財産。代表的なも… 熟慮期間(じゅくりょきかん) 相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断するための期間。もし相続放棄する場合は原則として相続開始と… 死因贈与(しいんぞうよ) 贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。… 相続税(そうぞくぜい) なぜ相続税がかかるのか 相続税の趣旨は「富の再分配」ということです。 先代が築いてきた財産を何の負… 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)とは被相続人が居住していた、もしくは被相続人と生計を一… 受贈者 受贈者(じゅぞうしゃ) 贈与により財産をもらう方。…